2028年4月から、海外通販の税金が変わる
海外通販の税金は、2028年(令和10年)4月1日から2つ変わります。いまはまだ、今までのルールのままです。
| 変わること | 中身 | いつから |
|---|---|---|
| ① 課税価格の特例がなくなる(関税) | 自分用の貨物の課税価格を「卸取引の段階の価格」とみなす特例(いわゆる6割特例)をなくす | 令和10年4月1日 |
| ② 1万円以下の通販にも消費税(消費税) | 国境を越える通信販売で1万円以下の商品は、売る側に消費税の納税義務を課す。あわせてプラットフォーム課税も始める | 令和10年4月1日 |
どうやって確認した?
① 6割特例がなくなる
財務省の法律案の要綱に、特例をなくすと書かれています。いつからかは法律の附則(第一条)で決まっていて、課税価格に関する第四条の六の改正は「令和十年四月一日」です(令和8年3月31日に成立・公布)。
② 1万円以下の通販に消費税
財務省の「令和8年度の税制改正」に、国境を越える通信販売で1万円以下の商品は、売る側に消費税を納める義務を課し、令和10年4月1日から始める、と書かれています。1万円を超える商品は、今までどおり輸入のときに関税などとあわせて課税されます。
解説記事の日付がバラバラでした。調べた解説記事のあいだで、6割特例の廃止日が「2026年4月1日」と「2028年4月1日」に分かれていました。法律の附則と財務省の資料を直接見たところ、2028年4月1日でした。
それまでどうすればいい?
2028年3月までは、今までのルール(商品代×0.6、課税価格1万円以下は原則免税)で計算できます。4月以降の計算方法(課税価格の決め方など)は、税関の案内が出たらこの記事を直します。変えたときは更新履歴に残します。
まだわかっていないこと
- 特例がなくなったあと、個人輸入の課税価格をどう決めるか(税関の案内待ち)
- 1万円以下の消費税が、買う側の支払いにどう上乗せされるか
出典
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱の概要」(確認日 2026年10月11日)
- 財務省「第221回国会における財務省関連法律」 法律案要綱・法律案本文(確認日 2026年10月11日)
- 財務省「令和8年度の税制改正」(確認日 2026年10月11日)